
2017年から仮想通貨取引を初め、2020年から本腰を入れて取引を開始した
あざらし です!
こんにちは
そろそろ、確定申告の時期ですね
フリーランスエンジニアになってから毎年、確定申告の時期になると”憂鬱”になります(笑)
さまざま、確定申告の記事はこの世に沢山ありますが、ここでは、”仮想通貨”に限った節税対策として
経費にできる”もの”を紹介したいと思います!
(100%)計上できる”経費”

確定申告で経費として扱える物には”全額”経費として落とせるものとそうでないものがあります。
ここでは、仮想通貨関連で全額経費として計上できるものを紹介!
- 書籍代
- 新聞代
- 手数料(出金・取引・レバレッジ)
- セミナー参加費
- 勉強会参加費
- 往復交通費(セミナー・勉強会、会場への)
- コンサルティング費用
- 税務申告費用
これらは、全て経費とすることができます!
例えば1万円のセミナー参加費であれば、1万円経費として計上することができます
(10%〜30%)計上できる”経費”

全額経費として計上できないものには、使用量に対して割合で経費として計上できるものがあります。
通信費 (インターネット) (固定電話) | 〜30% |
電気代 (スマホ・PC充電) (TV・ラジオ) (冷暖房)などなど | 〜30% |
ガス代(場合による) | – |
水道代(場合による) | – |
スマホ代(本体) | 〜20% |
PC代(本体) | 10%〜20% |
PCアクセサリ代 | 10%〜20% |
例えば”通信費”が月々1万円として、
その携帯をプライベートでも使うし、仮想通貨取引でも使うとした場合
月に”仮想通貨取引”で、どの程度使用しているのかを割合(数字)としてまずは出します。
24時間の内、7時間は仮想通貨取引で使用しているなると おおよそ30%
この30%が仮想通貨取引として使用していた割合になりますので
1万円から30%なので3千円が経費になると。
もちろん、100%仮想通貨取引でのみにしか使っていないと言えば全額経費(10万円未満であれば)にできます。
それから、”ガス代””水道代”は経費にできるの?できないの?と気になりますよね
”ガス代””水道代”は会社としてであれば経費にできる!
”ガス”や”水”を使って、仮想通貨取引はできませんよね?
つまりはそういう事です。
ですが、会社として社員などがいれば話は別です。
仮想通貨取引”事業”ですので
会社を経営する上では水もガスもはたまた、電気も通信も絶対に必要になります。
仮想通貨取引そのものは関係ないので、水道代もガス代も経費として計上できます!
細かいことをいうと、微妙にずれてはいるんですが
わかりやすさを重点に置いておりますので、なんとなく理解できていればOKです!
経費にできないもの

経費には絶対に計上できないものもあります
しかも、意外と間違って経費に計上してしまっている場合もあるので
気をつけましょう!
- セミナー仲間との旅行代
- (遠方からの)セミナーに参加するための宿泊費、交通費、食事代
- キャバクラなどでの接待
これは、どう足掻いても仮想通貨取引で必要と言えないですよね。
まれに誤解されて”接待費”も計上しようとしている方もいますのでお気をつけください。
まとめ
経費に”出来るもの”と”出来ないもの”をわかりやすくまとめると
その
支出をすることで仮想通貨取引に影響するものが経費になる
と覚えましょう!
キャバクラとかはダメですよ(笑)
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