
ある日ふと気づきました。
「……あれ?
会社の健康保険、もう入ってたんじゃ?」
そうです。
私は 会社の健康保険証がすでに発行されていたことを知らず、数か月間 国民健康保険のまま病院に通院していました 💦
正直かなり焦りましたが、
結論から言うと 正しい手続きを踏めば問題なく解決できます。
同じ状況で困っている人向けに、
私が実際に調べて対応した流れをまとめます 📝✨
📌 まず大前提として知っておくこと
会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保など)は、
👉 加入日は「会社の入社日」 です。
つまり…
- 健康保険証をまだ受け取っていない
- 会社から説明がなかった
こうした場合でも、
法律上は入社日から会社健保に加入している扱いになります。
その期間に国民健康保険で通院していると、
⚠️ 保険の重複利用状態になってしまいます。
🏥 ① 今月も病院に行っている場合、最優先でやること
もし 今月も通院や薬局利用がある場合 は、まずここからです!
✅ 医療機関・薬局に会社健保を提示
- 病院 🏥
- クリニック 🩺
- 調剤薬局 💊
これらすべてに対して、
💬
「保険が国民健康保険から会社の健康保険に変わりました」
と伝え、
会社健保の資格確認書(または保険証)を提示します。
👉 これを先にやらないと、
今月分まで後処理が増えてしまいます 😣
🏢 ② 市区町村役所で国民健康保険の脱退手続き
次は 役所での国民健康保険脱退手続きです。
👜 持ち物の例
- 会社健保の資格確認書 or 保険証
- 本人確認書類
- 印鑑(不要な自治体もあり)
⭐ 重要ポイント
- 脱退日は「会社入社日の前日」まで遡る
- 手続きした日ではありません
つまり、
📅 入社日以降は最初から
「国民健康保険に入っていなかった」扱いになります。
💰 ③ 国民健康保険料(税)は返ってくる?
結論から言うと、返ってきます 🙌
- 国民健康保険脱退月を含む
- それ以降に支払った保険料(税)は 返金対象
✔ すでに支払っていても
✔ 後日、還付通知が届き
✔ 口座振込で返金されます
ここは安心してOKです 😊
⚠️ ④ 一番ややこしい…医療費の清算手続き
ここが一番不安になりますが、
必ず必要な手続きです。
何をするのかというと…
- 国民健康保険で受診した期間の
保険者負担分(7割)を国民健康保険に返す - その金額を 会社健保に請求する
という流れになります。
🤔 なぜそんなことを?
本来負担すべきなのは…
- ❌ 国民健康保険 → ではない
- ✅ 会社の健康保険
そのため、
保険者同士でお金を付け替える処理が行われます。
🎉 結果どうなる?
- 自分の 3割負担は変わらない
- 追加でお金を取られることはありません
👉 見た目はややこしいですが、
実質的な負担増はありません 👍
📝 まとめ|知らなくても大丈夫。落ち着いて対応すればOK
私自身かなり焦りましたが、
やることを整理するとこの順番です👇
1️⃣ 医療機関・薬局に会社健保を提示
2️⃣ 役所で国民健康保険の脱退手続き
3️⃣ 国民健康保険料の返金対応
4️⃣ 医療費の保険者間清算
少し手間はかかりますが、
きちんと対応すればトラブルにはなりません 😊
同じように
「知らなかった…!」と不安になっている方の
参考になればうれしいです ✨


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