「生活保護を受けている知り合いが、メルカリでレコードやCDを売っているみたい…🤔」
「長年やってるのに福祉事務所にバレてないのはなぜ?」
「メルカリって税務署と繋がってるんじゃないの?💦」
この疑問、実は “税金の話” と “生活保護のルール” を混ぜて考えてしまうと起こりがちです⚠️
この記事では、**不用品販売はOKなのか?申告が必要なのか?どこで発覚しやすいのか?**を、制度の根拠に沿って整理します🧠✨
※不正を助長する目的ではなく、トラブル回避・適正な手続きのための解説です🙏
✅先に結論:税金がかからなくても「生活保護の申告」は別です🧾↔️🏢
- 税金(税務署):不用品の売却(生活に通常必要な動産)なら、課税されないことが多い💡
- 生活保護(福祉事務所):不用品を売って得たお金も、原則「収入」として申告対象になり得る📌
ここが混ざると、
「税務署にバレない=福祉事務所も大丈夫でしょ?」
となりがちですが、そうはならないんです⚠️
🏢生活保護のルール:収入が変わったら申告義務があります📣
生活保護では、受給者に 収入など生活状況に変動があったときの申告義務があります(生活保護法61条)。
さらに厚労省の運用ルール(実施要領)では、
モノを処分して得たお金(動産処分収入)や臨時収入について、
✅ 世帯合算で「月8,000円」を超える分を収入認定する取り扱いが示されています。
📝ざっくり整理すると…
- 💴 月8,000円以下:保護費に影響しない扱いが多い
- 💴 月8,000円超:超えた分が収入認定 → 保護費が調整される可能性
※最終判断はケースワーカーと福祉事務所の運用で変わります。
💿あなたの例だと…月8,000円を超える月が出そう📈
たとえば
- 月6回販売 × 3,000〜5,000円(売上)= 18,000〜30,000円/月 💰
メルカリ手数料や送料を引いても、8,000円超の月が普通に出る可能性は高いです😅
なので本来は、申告して扱いを確認するのが安全です✅
🧾税金のルール:不用品売却は“非課税”が多い🌿
国税庁は、家具・衣服など 生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されない旨を示しています。
つまり、昔から持っていた私物のCDやレコードを売るだけなら、
税務署目線では 課税対象になりにくいことが多いです🙂
⚠️ただし、税金が絡みやすい例もあります
- 📦 仕入れて売る(転売・せどり)で 利益 を出している
- 💎 宝石・貴金属・美術品などで 1個(1組)30万円超 の高額品
🤔「なぜバレないことがあるの?」の答え(仕組みの話)🔍
ここが一番のポイントです☝️
① 福祉事務所は「メルカリの売上一覧」を自動で見ているわけではない🖥️❌
ケースワーカーが常にメルカリ取引を監視している…という仕組みではありません。
基本は 本人申告+必要に応じた調査です。
② 売上が通帳に出ない形だと気づきにくい場合もある💳💤
たとえば売上を銀行に振り込まず、別の使い方をしていると、
通帳チェックだけでは分かりにくいこともあります。
でも、だからといって 申告が不要になるわけではありません⚠️
③ 福祉事務所の調査は「必要があるとき」に行われる🧑💼📄
法律上、生活保護の決定や不正受給の確認のために調査する仕組みはありますが、
常時自動連携というより「必要があると認めるときに調査」になりがちです。
⚠️申告しないとどうなる?(軽く見ない方がいい)🚨
申告漏れが後から見つかると、
「不実の申告」と判断され、返還(徴収)対象になることがあります。
「少額だから大丈夫」ではなく、継続・反復しているかも見られやすいので要注意です😵
✅安全にやるなら:不用品を売るときの最強ルール🛡️
トラブル回避はこれだけでOKです👇
📌チェックリスト
- 🗓️ 売った日・品目・金額をメモ(ざっくりでOK)
- 🚚 手数料・送料など経費も控える
- 📊 月合計を出して 8,000円超えそうなら早めに相談
- 🧑💼 「受給前から持っていた私物整理です」と説明する
FAQ(よくある質問)💡📦
Q1. 生活保護中でもメルカリで不用品を売っていいの?🛍️
はい、不用品を処分すること自体はNGとは限りません🙂
ただし、売って得たお金は**「収入」扱いになる可能性**があるので、原則は福祉事務所へ申告して確認するのが安全です🏢✅
Q2. 昔から持っていたCDやレコードを売っただけでも申告が必要?💿
必要になる可能性があります⚠️
「受給前から持っていた物」でも、売って現金化した場合は**動産処分収入(臨時収入)**として扱われることがあり、申告対象になり得ます🧾
Q3. いくらまでなら生活保護に影響しないの?💴
運用ルール上は、臨時的収入などについて月8,000円を超えた分が収入認定される取り扱いがあります📌
ただし、実際の判断は自治体・世帯状況で変わるので、ケースワーカーに確認が確実です🙆♂️✨
Q4. 月に数回売るくらいならバレない?🤫
「バレない=問題ない」ではありません⚠️
福祉事務所が常時メルカリ取引を監視しているわけではないので、表面上は発覚しないケースもありますが、申告義務が消えるわけではないです🏢💦
Q5. メルカリって税務署と繋がってるんじゃないの?🧾🔗
税務上の情報連携や調査の仕組みはありますが、
そもそも不用品売却は税金がかからないことも多く、税務署側で問題になりにくいケースがあります🙂
そして重要なのは、税務の話と生活保護の申告は別ルールという点です⚠️
Q6. 不用品販売って税金かかるの?💰
多くの場合、生活用動産(私物)を売っただけなら非課税になるケースが多いです😊
ただし、転売(仕入れて売る)で利益が出ると話が変わります📈💦
Q7. 受給者がメルカリ売上を申告しなかったらどうなる?🚨
後で発覚すると、**返還(徴収)**や保護費の調整対象になる可能性があります⚠️
「少額だから」「不用品だから」といっても、繰り返し続いていると問題視されることがあります。
Q8. メルカリの売上は“売上金”のままなら申告しなくていい?💳
いいえ、基本はNGです🙅♂️
「銀行に振り込んでないからOK」ではなく、収入として得た時点で申告対象になる可能性があります💦
迷ったらケースワーカーに「こういう受け取り方です」とセットで相談するのが安全です✅
Q9. 福祉事務所に相談するとき、なんて言えばいい?🗣️
こんな言い方が角が立ちにくいです👇
- 「受給前から持っていた私物(CD/レコード)を整理して売っています」
- 「月の売却額がこのくらいですが、収入認定の扱いを教えてください」
- 「手数料・送料もありますが、どのように申告すればいいですか?」
Q10. トラブル回避のために記録しておくべきことは?📝
最低限これだけでOKです✨
🚚 送料負担、手数料(わかる範囲で)
📅 売った日
💿 品目(CD/レコードなど)
💴 金額
✅まとめ:いちばん大事なのは「税金」より「申告」📣
- 💿 不用品売却は税金がかからないことが多い(=税務署で問題になりにくい)
- 🏢 でも生活保護では、売却で得たお金も申告対象になり得る
- 📌 月8,000円超の扱いが実施要領で示されている
- 🧯 “バレてない”はOKの証明ではない(あとから返還の可能性も)


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