「生活保護を受けている知り合いが、メルカリでレコードやCDを売っているみたい…🤔」
「長年やってるのに福祉事務所にバレてないのはなぜ?」
「メルカリって税務署と繋がってるんじゃないの?💦」
この疑問、実は “税金の話” と “生活保護のルール” を混ぜて考えてしまうと起こりがちです⚠️
この記事では、**不用品販売はOKなのか?申告が必要なのか?どこで発覚しやすいのか?**を、制度の根拠に沿って整理します🧠✨
※不正を助長する目的ではなく、トラブル回避・適正な手続きのための解説です🙏
ここが混ざると、
「税務署にバレない=福祉事務所も大丈夫でしょ?」
となりがちですが、そうはならないんです⚠️
生活保護では、受給者に 収入など生活状況に変動があったときの申告義務があります(生活保護法61条)。
さらに厚労省の運用ルール(実施要領)では、
モノを処分して得たお金(動産処分収入)や臨時収入について、
✅ 世帯合算で「月8,000円」を超える分を収入認定する取り扱いが示されています。
※最終判断はケースワーカーと福祉事務所の運用で変わります。
たとえば
メルカリ手数料や送料を引いても、8,000円超の月が普通に出る可能性は高いです😅
なので本来は、申告して扱いを確認するのが安全です✅
国税庁は、家具・衣服など 生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されない旨を示しています。
つまり、昔から持っていた私物のCDやレコードを売るだけなら、
税務署目線では 課税対象になりにくいことが多いです🙂
ここが一番のポイントです☝️
ケースワーカーが常にメルカリ取引を監視している…という仕組みではありません。
基本は 本人申告+必要に応じた調査です。
たとえば売上を銀行に振り込まず、別の使い方をしていると、
通帳チェックだけでは分かりにくいこともあります。
でも、だからといって 申告が不要になるわけではありません⚠️
法律上、生活保護の決定や不正受給の確認のために調査する仕組みはありますが、
常時自動連携というより「必要があると認めるときに調査」になりがちです。
申告漏れが後から見つかると、
「不実の申告」と判断され、返還(徴収)対象になることがあります。
「少額だから大丈夫」ではなく、継続・反復しているかも見られやすいので要注意です😵
トラブル回避はこれだけでOKです👇
はい、不用品を処分すること自体はNGとは限りません🙂
ただし、売って得たお金は**「収入」扱いになる可能性**があるので、原則は福祉事務所へ申告して確認するのが安全です🏢✅
必要になる可能性があります⚠️
「受給前から持っていた物」でも、売って現金化した場合は**動産処分収入(臨時収入)**として扱われることがあり、申告対象になり得ます🧾
運用ルール上は、臨時的収入などについて月8,000円を超えた分が収入認定される取り扱いがあります📌
ただし、実際の判断は自治体・世帯状況で変わるので、ケースワーカーに確認が確実です🙆♂️✨
「バレない=問題ない」ではありません⚠️
福祉事務所が常時メルカリ取引を監視しているわけではないので、表面上は発覚しないケースもありますが、申告義務が消えるわけではないです🏢💦
税務上の情報連携や調査の仕組みはありますが、
そもそも不用品売却は税金がかからないことも多く、税務署側で問題になりにくいケースがあります🙂
そして重要なのは、税務の話と生活保護の申告は別ルールという点です⚠️
多くの場合、生活用動産(私物)を売っただけなら非課税になるケースが多いです😊
ただし、転売(仕入れて売る)で利益が出ると話が変わります📈💦
後で発覚すると、**返還(徴収)**や保護費の調整対象になる可能性があります⚠️
「少額だから」「不用品だから」といっても、繰り返し続いていると問題視されることがあります。
いいえ、基本はNGです🙅♂️
「銀行に振り込んでないからOK」ではなく、収入として得た時点で申告対象になる可能性があります💦
迷ったらケースワーカーに「こういう受け取り方です」とセットで相談するのが安全です✅
こんな言い方が角が立ちにくいです👇
最低限これだけでOKです✨
🚚 送料負担、手数料(わかる範囲で)
📅 売った日
💿 品目(CD/レコードなど)
💴 金額