
加入条件・従業員数・専従者の扱いを完全整理【公式窓口&確認メール付き】
「個人事業主だけど、保険証の関係で協会の役員になっている」
「この状態だと小規模企業共済は入れないのでは?」
こうした疑問を持つ人はとても多いですが、
結論から言うと――
✅ 条件を正しく満たしていれば、加入できる可能性は非常に高いです
ただし、小規模企業共済には
見落としやすい“明確な加入条件” が存在します。
この記事では、
- 小規模企業共済とは何か
- 個人事業主の正しい加入条件
- 「従業員5人以下」の本当の意味
- 青色事業専従者は人数に含まれるのか
- 協会・団体での「役員扱い」は影響するのか
- 本当に正しい問い合わせ先
- 公式窓口に送れる確認メール文
まで、今まで出た全ての論点を整理して解説します。
■ 小規模企業共済とは
小規模企業共済は、
中小企業基盤整備機構(中小機構) が運営する
「小規模事業者・個人事業主のための退職金制度」です。
主な特徴は以下の通りです。
- 掛金は 全額所得控除(超強力な節税)
- 廃業・引退・退職時に共済金を受け取れる
- iDeCoとは別枠で使える
その一方で、
誰でも無条件に入れる制度ではありません。
■ 小規模企業共済の加入条件【個人事業主】
① 個人事業主であること
以下を満たしている必要があります。
- 税務署に開業届を提出している
- 事業所得として確定申告をしている
副業レベルであっても、
事業実態と申告があれば対象になります。
② 【重要】従業員数に上限がある
個人事業主の場合、
「常時使用する従業員数」 に制限があります。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業など | 20人以下 |
※ 本記事では、質問が最も多い
「商業・サービス業(5人以下)」を前提に説明します。
■ 「常時使用する従業員」とは誰を指す?
ここは非常に重要です。
常時使用する従業員に該当する人
- 家族以外の第三者
- 雇用契約を結んでいる
- 継続的に給与を支払っている
- 正社員・長期パート・アルバイト
👉 一般的な従業員 がカウント対象です。
■ 青色事業専従者は従業員数に含まれる?
結論
✅ 青色事業専従者は、原則として従業員数に含まれません。
理由
青色事業専従者は、
- 事業主の配偶者・家族
- 所得税法上の特別な区分
- 雇用契約ではなく「家族労働」扱い
とされており、
小規模企業共済における
「常時使用する従業員」には該当しない ためです。
具体例
- 事業主:1人
- 配偶者:青色事業専従者 1人
- 家族以外の従業員:0人
👉 従業員数は 0人扱い
👉 商業・サービス業 → 加入条件クリア
■ 【注意】専従者でも例外的にカウントされる可能性
原則はカウント外ですが、
以下の場合は 実態判断 になります。
- 専従者だが
- 明確な雇用契約書を結んでいる
- 社会保険上「従業員」として加入している
- 家族以外の従業員と完全に同一条件の待遇
この場合、
形式上は専従者でも、実態として「従業員」扱い となり、
従業員数に含まれる可能性があります。
※ レアケースですが、
協会保険・組合保険を利用している場合は確認されることがあります。
■ 協会・団体で「役員扱い」でも問題ない理由
「役員」という言葉に不安を感じる人は多いですが、
ここも整理が必要です。
- 全国個人事業主協会
- 各種任意団体・協会
これらの役員は、
会社法上の法人役員(取締役等)ではありません。
小規模企業共済で問題になるのは
法人の役員かどうか です。
そのため、
- 実態は個人事業主
- 法人の取締役ではない
この条件を満たしていれば、
協会・団体での役員扱いは加入可否に影響しません。
■ 問い合わせ先は商工会議所だけではない
よくある誤解ですが、
加入条件の確認は商工会議所に聞くしかない
これは正確ではありません。
■ 最も確実な問い合わせ先【公式窓口】
小規模企業共済 共済サポートセンター
- 運営:中小企業基盤整備機構(中小機構)
- TEL:050-5541-7171(平日)
👉 加入可否を最終判断する“本家の窓口” なので、
制度的な確認はここが一番確実です。
■ 公式窓口に送れる【確認メール文】
件名:小規模企業共済の加入資格についての確認(個人事業主)
小規模企業共済 ご担当者様
お世話になっております。
現在、個人事業主として事業を営んでおります〇〇と申します。
小規模企業共済への加入を検討しており、
私の事業形態で加入資格を満たしているか確認したくご連絡いたしました。
【事業概要】
・事業形態:個人事業主
・業種:〇〇
・常時使用する従業員数:〇人
・青色事業専従者:〇人
・開業届:提出済
・確定申告:事業所得として毎年申告
【補足】
健康保険の関係で、任意団体(全国個人事業主協会等)に
名目上の役員として加入しておりますが、
法人の役員ではありません。
上記の状況において、
小規模企業共済の加入対象となるかご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
――――――――――
氏名:
住所:
電話番号:
メールアドレス:
――――――――――
■ まとめ
- ✔ 個人事業主は 従業員数の条件あり
- ✔ 商業・サービス業は 5人以下
- ✔ 青色事業専従者は 原則カウント外
- ✔ 協会・団体の「役員扱い」は基本的に影響なし
- ✔ 最終確認は 小規模企業共済の公式窓口が最強
小規模企業共済は、
条件を正しく理解している人だけが最大限得をする制度 です。
少しでも不安があるなら、
公式窓口に1本確認するだけでスッキリします。


コメント